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【2026年4月スタート】自転車違反の新制度「青切符」とは?

2026.04.22

情報

2026年(令和8年)4月1日から、自転車の交通違反に対して交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が導入されました。

これまで自転車の違反は「赤切符」による刑事手続きが中心でしたが、制度改正により処理方法が大きく変わります。

■ なぜ自転車に「青切符」が導入されたのか

背景には、近年の自転車事故の増加と、違反処理の非効率さがあります。

  • 自転車乗車中の死亡・重傷事故の約4分の3に法令違反が関係している
  • 赤切符による処理は手続きが重く、不起訴になるケースが多かった
  • 事故件数は横ばいで、違反の検挙件数は増加傾向

こうした状況を踏まえ、迅速で実効性のある違反処理を行うために青切符が導入されました。

■ 青切符制度で何が変わる?

● 16歳以上の自転車運転者が対象

16歳以上が青切符の対象。16歳未満は従来どおり指導警告が中心です。

● 反則金を納めれば前科はつかない

青切符を交付された場合、

  • 原則7日以内に反則金を仮納付
  • 納付すれば刑事手続きに移行せず、前科はつかない

● 違反の内容に応じて「青切符」と「赤切符」が分かれる

  • 赤切符(従来どおり刑事処理)  酒酔い運転、妨害運転、事故を起こした場合など
  • 青切符(反則金で処理)  ながらスマホ、遮断踏切立入り、ブレーキ不良など

■ 青切符の対象となる主な違反

青切符の対象は「悪質・危険だが、事故には至っていない違反」です。

例えば…

  • ながらスマホ(交通の危険が生じていない場合)
  • 遮断踏切への立入り
  • ブレーキ不良
  • 指導警告に従わず違反を続けた場合

※交通の危険を生じさせた場合は赤切符になることもあります。

■ 反則金の納付の流れ

  1. 青切符と納付書が交付される
  2. 翌日から7日以内に仮納付
  3. 仮納付しなかった場合は、指定日に交通反則通告センターへ出頭
  4. 通告後10日以内に納付

納付しない場合は刑事手続きに移行します。

■ 免許の点数はどうなる?

自転車での青切符違反は、運転免許の点数には影響しません。 ただし、ひき逃げや酒気帯びなど重大事故を起こした場合は、免許停止が科されることがあります。

■ 危険行為を繰り返すと「自転車運転者講習」が義務化

3年以内に2回以上の危険行為で検挙されると、公安委員会から講習受講命令が出ます。 受講しない場合は5万円以下の罰金

対象となる危険行為には、 信号無視、酒酔い運転、携帯電話使用、遮断踏切立入りなど16項目が含まれます。

■ 新制度で私たちの生活はどう変わる?

● 自転車の「軽い違反」が見逃されなくなる

これまで注意だけで済んでいた行為も、青切符の対象になる可能性があります。

● 反則金で済む分、処理はスピーディー

出頭や裁判の必要がなくなり、違反者の負担は軽減。

● ルール遵守の意識が高まる

事故の多くがルール違反に起因しているため、制度導入は安全向上に寄与すると期待されています。

自転車は便利な移動手段ですが、ルールを守らなければ重大事故につながります。 2026年を機に、改めて安全運転を心がけたいですね。

出典:
政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/article/202410/entry-6604.html?utm_source=copilot.com (2026.4.21)
検察庁WEBサイト
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/portal/system.html?utm_source=copilot.com (2026.4.21)